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SAYS GYM・ピラティススタジオセイズジム 会員規約

目次

第1章 総則

第1条(名称および対象施設)

本規約の対象となる施設は、セイズフィット株式会社が運営する次の施設(以下、総称して「本施設」といいます。)とします。
•SAYS GYM(セイズジム) 〒124-0012 東京都葛飾区立石4丁目28-17 アクセス・ワン1F
•ピラティススタジオセイズジム 〒124-0012 東京都葛飾区立石7丁目6-3 No.15サンビル 1F

第2条(運営および管理)

本施設は、セイズフィット株式会社(以下「会社」といいます。)が運営および管理します。

第3条(目的)

本施設は、会員の健康維持・増進、運動習慣の形成、身体づくりおよび会員相互の交流等を通じ、心身の健康に寄与することを目的とします。



第2章 会員

第4条(会員制度)

本施設は会員制とします。
会員は、本規約、細則および会社が別途定める各種ルールを遵守するものとします。 本規約および細則は、SAYS GYMで提供するセミパーソナルトレーニング、パーソナルトレーニング、ダイエットコースその他のサービスならびにピラティススタジオセイズジムで提供するピラティスその他会社が提供するサービスを利用する会員に共通して適用されます。 各サービスの利用承諾書、申込内容その他の個別契約に本規約と異なる定めがある場合は、法令に反しない範囲で当該個別契約の定めを適用します。

第5条(入会資格)

本施設への入会を希望する方は、本施設の趣旨に賛同し、本規約、細則およびその他会社が定めるルールを遵守することに同意したうえで、次の各号を満たすものとします。 •医師等から運動を禁止されておらず、本施設の施設およびサービスの利用に支障がない方
•本施設の利用にあたり、他の会員およびスタッフに迷惑または危害を及ぼすおそれのない方
•暴力団、暴力団員その他反社会的勢力に該当せず、またこれらと関係を有しない方
•入会手続きに際し、会社に対して虚偽の申告をしていない方
•その他、会社が本施設の利用について不適当と合理的に判断する事由のない方

第6条(会員区分)

本施設の会員区分、利用できるサービス、利用回数、料金その他の条件は、会社が別途定めます。

第7条(入会手続き)

入会を希望する方は、会社所定の方法により入会手続きを行い、本規約、細則、料金、契約内容その他必要事項に同意するものとします。 入会希望者は、会社が定める初期費用、当月分および翌月分の会費その他必要な費用を、会社が指定する方法により支払うものとします。 会社が入会を承認し、所定の手続きおよび支払いが完了した時点で、入会希望者と会社との間に会員契約が成立します。
会社は、入会資格その他の事情を考慮し、入会をお断りする場合があります。

第8条(未成年者)

未成年者が入会を希望する場合は、法令および会社が定める方法に従い、必要に応じて親権者等の法定代理人の同意を得るものとします。



第3章 会費・料金

第9条(入会金・会費・その他料金)

入会金、月会費、各種サービス料金その他の料金は、会社が別途定めます。 会員は、契約時に提示された料金および支払条件に従い、これらを支払うものとします。 会社は、社会・経済情勢、運営コスト、サービス内容その他の事情を考慮し、料金を変更することがあります。その場合は、適用開始前に会員へ適切な方法で告知します。

第10条(月会費の支払い)

月会費は、原則として銀行口座振替により支払うものとします。 月会費の口座振替日は毎月27日とし、27日が金融機関休業日の場合は翌営業日とします。 入会時には、初期費用、当月分および翌月分の月会費を、会社が指定する方法により支払うものとします。 口座振替ができなかった場合、会員は会社が指定する方法により未払金を支払うものとします。



第4章 施設・サービスの利用

第11条(施設およびサービスの利用)

会員は、契約した会員区分およびコースの範囲内で、対象となる本施設およびサービスを利用できます。 会員は、本施設の利用にあたり、本規約、細則およびスタッフの指示に従うものとします。 予約が必要なサービスについては、会社が定める方法により予約するものとします。 会社は、施設の点検、改修、イベントその他運営上必要な場合、施設またはサービスの全部もしくは一部の利用を制限することがあります。

第12条(健康状態)

会員は、自らの健康状態を確認し、自己の体調および体力に応じて施設・サービスを利用するものとします。 体調不良、負傷その他運動を行うことが適切でないと判断される場合は、利用を控えるものとします。 会社またはスタッフが安全上必要と判断した場合、運動または施設利用の中止・制限をお願いすることがあります。



第5章 予約・キャンセル

第13条(予約変更およびキャンセル)

予約制サービスの変更・キャンセル期限は、次のとおりとします。

パーソナルトレーニング

予約日の前日までに変更またはキャンセルの手続きを行うものとします。当日のキャンセルについては、予約1回分を消化したものとして取り扱います。

セミパーソナルトレーニング

予約開始時刻の1時間前までに変更またはキャンセルの手続きを行うものとします。期限を過ぎた場合、回数制コースは予約1回分を消化したものとして取り扱います。無制限コースは、当日の再予約および時間変更はできません。

ピラティス

予約開始時刻の2時間前までに変更またはキャンセルの手続きを行うものとします。それ以降のキャンセルについては、予約1回分を消化したものとして取り扱います。通い放題コースは、当日の再予約および時間変更はできません。



第6章 休会・退会

第14条(休会)

セミパーソナルトレーニングおよびパーソナルトレーニングの会員は、入会日から30日経過後、会社所定の手続きにより休会を申し込むことができます。 ピラティス会員は、入会から8ヶ月経過後、会社所定の手続きにより休会を申し込むことができます。 休会を希望する場合は、休会希望月の前月10日15時までに会社所定の手続きを行うものとし、翌月1日から休会となります。 10日が対象施設の休業日にあたる場合は、その前営業日の15時までを手続期限とします。 休会期間中の料金その他の条件については、会社が別途定めるものとします。

第15条(退会)

会員が退会を希望する場合は、退会希望月の10日15時までに、会社所定の方法により退会手続きを行うものとします。 10日が対象施設の休業日にあたる場合は、その前営業日の15時までを手続期限とします。 期限までに手続きが完了した場合、当該月の末日をもって退会となります。 期限を過ぎた場合は、原則として翌月末の退会となります。 退会手続き後も退会日までは会員資格を有し、当該期間に係る会費その他の費用を支払うものとします。



第7章 キャンペーン適用契約

第16条(キャンペーンおよび最低継続期間)

キャンペーンによる入会金無料、入会金割引、月会費割引その他の特典を適用して入会した場合は、申込時に提示されたキャンペーン条件が適用されます。 キャンペーン適用時の最低継続期間は、次のとおりとします。
•セミパーソナルトレーニング 4ヶ月
•パーソナルトレーニング 6ヶ月
•ピラティス 8ヶ月
適用されるキャンペーン内容および条件については、入会時に会員へ提示する申込内容、契約内容その他の書面または電磁的方法による表示により確認するものとします。

第17条(最低継続期間中の退会)

キャンペーンの最低継続期間中に会員都合により退会する場合、会員は、入会時に適用を受けたキャンペーンによる割引相当額を会社所定の方法により精算するものとします。 割引相当額には、入会金の無料・割引、月会費の割引その他入会時に適用されたキャンペーン特典による金銭的な割引を含みます。 割引相当額は、原則として次の方法により算定します。
通常料金で計算した合計額 - 実際に支払ったキャンペーン適用後の料金の合計額 = 割引相当額
実際の精算額は、会員が入会時に適用を受けたキャンペーン内容、契約内容および在籍期間等に基づいて算定します。



第8章 長期契約

第18条(長期契約)

会員が、通常の月会費契約とは別に会社が定める長期契約を締結した場合は、当該契約に定める契約期間および条件が適用されます。 長期契約については、契約期間中の中途解約は原則としてできません。 ただし、やむを得ない事情により会社が中途解約を認めた場合は、契約開始日から解約日までの利用済み期間について、長期契約の割引料金ではなく、契約時点における同一コースの通常料金を基準として再計算し、既にお支払いいただいた金額との差額を精算します。 長期契約料金を前払いしている場合で、中途解約後の未利用期間に対応する前払金があるときは、上記の精算額その他法令上認められる金額を控除したうえで、残額を返金します。 なお、法律上これと異なる取扱いが必要となる場合は、法令に従って対応します。 長期契約の契約期間、料金、支払方法その他の条件については、申込時に会員へ提示する契約内容によるものとします。



第9章 会員資格

第19条(会員資格の停止・除名)

会社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、事情に応じて施設利用の制限、会員資格の一時停止または除名等の措置を行うことがあります。
•本規約、細則その他会社が定めるルールに違反した場合
•会費その他の支払いを3ヶ月以上滞納した場合
•入会時の申告内容に重大な虚偽が判明した場合
•他の会員、スタッフまたは第三者に対する暴力、脅迫、迷惑行為、ハラスメントその他本施設の運営を妨げる行為を行った場合
•本施設の施設または設備を故意または重大な過失により破損した場合
•反社会的勢力に該当し、またはこれらと関係を有していることが判明した場合
•その他、会員として本施設を利用することが著しく不適当であると会社が合理的に判断した場合

第20条(会員資格の喪失)

会員は、次のいずれかに該当した場合、会員資格を喪失します。
•退会した場合
•除名された場合
•死亡した場合
•法人会員について当該法人が解散した場合



第10章 届出

第21条(登録事項の変更)

会員は、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、金融機関口座その他会社へ届け出た事項に変更が生じた場合、速やかに会社所定の方法により変更手続きを行うものとします。

第22条(会員資格等の譲渡禁止)

会員資格その他本施設との契約上の地位を第三者へ譲渡、貸与または名義変更することはできません。



第11章 休業・施設の変更等

第23条(営業時間・休業日)

各施設の営業時間および定休日は、会社が別途定めます。 年末年始、夏季休業、施設点検その他運営上必要な場合、臨時休業または営業時間を変更することがあります。 営業時間または休業日を変更する場合は、施設内掲示、ウェブサイト、LINEその他会社が適切と判断する方法により告知します。

第24条(施設の休止・利用制限等)

天災地変、感染症、法令・行政上の要請、施設・設備の故障、改修、社会情勢の変化その他会社の合理的な支配を超える事情または運営上やむを得ない事情が生じた場合、会社は施設またはサービスの全部もしくは一部について、休止、変更または利用制限を行うことがあります。 長期間の休業、施設の閉鎖その他会員契約に重大な影響を及ぼす場合の会費その他の取扱いについては、法令および個別の事情を踏まえ、会社が別途定めて会員へ案内します。



第12章 責任等

第25条(会員の責任)

会員は、自らの健康状態、体調および運動能力を考慮して、本施設を利用するものとします。 会員の故意または過失により、会社、他の会員または第三者に損害を与えた場合、会員は法令に従いその損害を賠償する責任を負う場合があります。

第26条(会社の責任)

本施設の利用に関連して会員に損害が生じた場合、会社は、会社の責めに帰すべき事由があるときは、法令に従って責任を負います。 会社の故意または重大な過失による責任その他法令上免責することのできない責任については、本規約によって免除または制限されるものではありません。

第27条(貴重品・所持品)

会員は、自己の所持品および貴重品について、自らの責任において管理するものとします。 盗難、紛失または破損等について会社に責めに帰すべき事由がある場合は、法令に従って対応します。 本施設内で発見された忘れ物については、原則として1ヶ月間保管し、保管期間を経過したものについては処分することがあります。



第13章 個人情報

第28条(個人情報の取扱い)

会社は、会員の個人情報を、別途定める「プライバシーポリシー(個人情報保護方針)」に基づき適切に取り扱います。

第14章 規約の変更・通知

第29条(会員への通知)

会社から会員への通知は、施設内掲示、ウェブサイト、LINE、電子メールその他会社が適切と判断する方法により行います。

第30条(規約等の変更)

会社は、法令に従い、必要に応じて本規約および細則を変更することがあります。 変更する場合は、変更内容および効力発生日を、ウェブサイト、施設内掲示その他適切な方法により会員へ周知します。



第15章 その他

第31条(本規約に定めのない事項)

本規約に定めのない事項については、法令、各サービスの契約内容、会社が別途定める細則および運営ルール等に従うものとします。



SAYS GYM・ピラティススタジオセイズジム 細則

第1条(料金)

入会金、月会費、各種サービス料金その他の料金については、料金表、申込内容その他会社が提示する方法により定めます。

第2条(支払方法)

月会費は原則として銀行口座振替とします。 月会費の口座振替日は毎月27日とし、27日が金融機関休業日の場合は翌営業日とします。 その他の料金については、会社が指定する方法により支払うものとします。

第3条(施設・サービスの利用)

会員は、契約した会員区分およびコースに応じて対象となる施設・サービスを利用することができます。 予約、利用回数その他の利用条件については、各コースの契約内容または会社が別途定めるルールによります。

第4条(休業日)

会社は、各施設の定休日のほか、年末年始、夏季休業、施設点検、修繕その他運営上必要な場合に、臨時休業日を設け、または利用時間を変更することがあります。

第5条(退会手続き)

退会を希望する会員は、退会希望月の10日15時までに、会社所定の退会手続きを行うものとします。 10日が対象施設の休業日にあたる場合は、その前営業日の15時までを手続期限とします。 期限までに手続きが完了した場合は当該月末をもって退会となり、期限を過ぎた場合は原則として翌月末の退会となります。

第6条(休会手続き)

休会を希望する会員は、適用される休会条件を満たしたうえで、休会希望月の前月10日15時までに会社所定の手続きを行うものとします。 10日が対象施設の休業日にあたる場合は、その前営業日の15時までを手続期限とします。 セミパーソナルトレーニングおよびパーソナルトレーニングについては入会日から30日経過後、ピラティスについては入会から8ヶ月経過後から休会を申し込むことができます。

第7条(予約キャンセル)

予約変更・キャンセル期限は次のとおりとします。 パーソナルトレーニング:予約日の前日まで セミパーソナルトレーニング:予約開始時刻の1時間前まで ピラティス:予約開始時刻の2時間前まで 期限を過ぎたキャンセルについては、以下のとおり取り扱います。 パーソナルトレーニング:予約1回分を消化したものとして取り扱います。 セミパーソナルトレーニング:回数制コースは予約1回分を消化し、無制限コースは当日の再予約および時間変更はできません。 ピラティス:回数制コースは予約1回分を消化し、通い放題コースは当日の再予約および時間変更はできません。

第8条(キャンペーン適用時の精算)

最低継続期間を条件とするキャンペーンを利用して入会した会員が、その最低継続期間中に会員都合で退会する場合は、入会時に適用されたキャンペーン条件に基づき、割引相当額を精算するものとします。 割引相当額には、入会金の無料・割引、月会費の割引その他のキャンペーンによる金銭的な割引を含みます。 割引相当額は、原則として以下の方法で算定します。
通常料金で計算した合計額 - 実際に支払ったキャンペーン適用後の料金の合計額 = 割引相当額

第9条(長期契約)

長期契約については、契約期間中の中途解約は原則としてできません。 ただし、やむを得ない事情により会社が中途解約を認めた場合は、利用済み期間について契約時点における同一コースの通常料金を基準として再計算し、既にお支払いいただいた金額との差額を精算します。 長期契約料金を前払いしている場合で、中途解約後の未利用期間に対応する前払金があるときは、精算額その他法令上認められる金額を控除したうえで、残額を返金します。 法律上これと異なる取扱いが必要となる場合は、法令に従って対応します。 契約期間、料金その他の条件については、申込時に提示された契約内容によります。

第10条(細則の変更)

会社は、法令に従い、必要に応じて本細則を変更することがあります。 変更する場合は、その内容および効力発生日を適切な方法により会員へ周知します。
制定・施行日:2019年12月6日
最終改定日:2026年9月12日
改定規約適用開始日:2026年10月1日
セイズフィット株式会社
代表取締役 及川奈緒美

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